原付バイクの正しい二段階右折のやり方

二段階右折についてよくある疑問

原動機付自転車で公道を走行するときに注意が必要となるのが原付のみに適用される特殊なルールがあるということです。

原付の場合、法定最高速度が30km/hに制限されるなど独自の交通ルールが適用されるのですが、中でも特に大きく異なることの一つとして「二段階右折」があります。

二段階右折というのは広い交差点があるところで原付が右折しようとする場合、そのまま交差点を横切るのではなくまず直進をして左側から交差する車線に移動し、再び信号が変わるのを待って直進をするという方法のことです。

信号を2回待たなくてはいけないというところが面倒ですが、こちらはかなり厳しい規定となっており、そもそも二段階右折の標識が出ている場所は非常に交通量が多いところであるため違反をすると即切符を切られてしまうということもあります。

ちなみに二段階右折の違反は2点となっているので違反点数としては決して軽いものではありません。
二段階右折の方法については原付免許の試験のあとの教習でもかなり重点的に行われますし、筆記試験でも毎年必ずと言ってよいほど出題されるので比較的印象に残りやすいのではないかと思います。

しかし実際の道路では二段階右折が必要な道路というのはそれほど多いわけではないので、運転していて突然標識が出てくると驚いてどうやっていいかわからなくなるということもあるようです。

法令で定められている二段階右折は非常に読みづらく理解しにくいということから間違いなく行うには練習が必要です。
二段階右折をややこしいのは標識が二種類あるからです。
二段階右折をしなければいけない標識と、二段階右折をしてはいけない標識とがあります。

青い標識は2段階右折をしなければいけないところで、逆に赤枠に斜め線が入っている標識は二段階右折をしてはいけないところです。
さらに標識がなくとも交差三車線以上ある道路では原付では二段階右折しなくてはいけないことになっています。

よくある疑問として二段階右折の必要がある交差点でUターンをしたいときには三段階で移動をしなければいけないのか?ということがあります。
しかし意外にもUターンに関しては二段階にする必要はなく、転回禁止の標識がなければそのままUターンしてもよいことになっています。

二段階右折しなくてもOKな原付

二段階右折が必要なのはあくまでも50ccまでの原付一種までです。
原付二種として分類される51cc~125ccまでの車両は二段階右折をせず通常の自動車の流れと同じくそのまま交差点を右折してもよいことになっています。

ただし原付二種は50ccまでの原付と異なり自動車の免許だけで乗ることができず、自動二輪の小型限定以上の免許を取得しなければいけません。

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