クラクションの使用ルール
意外と知られていないクラクションの使用ルール
公道を走行するバイクや自動車には必ずクラクションが設置されています。
まず知っておいてもらいたいのがこのクラクションは道路交通法で厳しく制限をされているということです。
クラクションは正確には「警報器」として分類されており、道路運送車両法(自動車保安基準第43条)で定められています。
その条文では車検に通らない条件として「音が自動的に断続する」ことや「音の大きさや音色が変わる」「運転手が音を変化させることができる」といったことがあります。
さらに警報機の音の大きさが前方7mの地点で計測したときに112dB以下93dB以上であることと定められています。
このクラクションについては鳴らすべき場所やタイミングが定められており、ざっくり言うと「法令で定められている場所」もしくは「危険を防止するためにやむを得ない時」のいずれかに該当しているケースです。
逆に言うとそれ以外のときにむやみにクラクションを鳴らすということは法令違反となりますので、悪質な場合には取締を受けることになってしまいます。
必ずクラクションしなければいけない標識に注意
クラクションを必ず鳴らさなければいけない時としては、道交法第52条1項に定めがあります。
具体的には、左右の見通しのきかない交差点や道路の曲がり角、見通しのきかない坂の頂上で道路標識があるところといったところがあります。
その他にも山地部の道路で曲がり角が多いところにもホーンを鳴らす標識がつけられているので、通過をする時には必ず鳴らさなければいけません。
これは「鳴らした方がよい」のではなく「鳴らさなくてはいけない」ので、例えばそうした見通しの悪い場所で事故などが起こった時にクラクションを鳴らしていないことが判明した場合には別途警報器の違反行為があったとして罰則の対象になります。
サンキューホーンは違反?
道交法54条では、警報器を鳴らすべきところで鳴らさなかったという違反行為の他、鳴らすべきではないところで鳴らすことについての違反も定めています。
ちなみに警音器の使用をすべきところで行わなかった場合の罰則は5万円以下の罰金、逆に警音器を鳴らしてはいけない場所で鳴らした場合の罰則は2万円以下の罰金または科料となっています。
そこで気になるのがいわゆる「サンキューホーン」と言われる他の車両への挨拶を目的として行うケースです。
その場合も厳密に言えば違反行為にあたりますので、取締を受ける可能性があります。
とはいえそうしたものまで細かく取締をしているのは実際の道路での実情に合わないということから、基本的には悪質なホーンの使用の仕方をしているとされたときに取締を受けるという形で運用されているようです。